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タイトル【平塚外壁塗装 県知事許可について】

  • 1月11日
  • 読了時間: 6分

今日も平塚市内での外壁塗装工事でした。先日は、木部分を仕上げて雨樋の中塗り迄やってきました。今日は、雨樋部分の上塗りと養生を外して、鉄部分の中塗りをやってきました。雨樋の方と鉄部分の材料は一緒の物でやります。下地材は違いますが、上へ塗る塗料は弱溶剤2液高耐候性ハルスハイリッチシリコン樹脂塗料でやりました。この塗料は、ラジカル制御技術による優れた耐候性、超低汚染性、フッ素塗料に迫る耐久性、光沢感、幅広い下地適性を持つのが良いとされています。お客様からのご要望で、長く美観を保ちたい、フッ素樹脂よりももう少しコストを抑えたい、色褪せが気になる、カビ、苔が気になる、とにかく、価格を抑えてその中でも耐用年数が長い塗料と言う事で、これを選びました。何度も言いますが、硬化剤との比率が6対1なので、それに合わせた希釈をしたいきます。3㎏の主剤ですので、硬化剤を0.5㎏入れていきます。いつもの様に、計量器の上へ乗せた主剤3㎏入りのバケットに硬化剤0.5㎏をを入れて攪拌していきます。合計が3.5㎏にして攪拌機を使って混ぜていきます。先に、軒樋と縦樋を塗ってから養生をばらします。ばらす時も、見切り部分にカッターを入れながら取っていきます。取った勢いで塗膜を剝がさない様にです。基礎部分の養生だけ残して取っていきます。取り終えたら、シャッターBOXや換気口、水切り、軒先板金(唐草)などの鉄部分を塗っていきます。ほとんどが刷毛作業でしたが、短毛ローラーを使えるシャッターなどは積極的に使っていきます。4人で行って1日で完了しました。最近、役所に勤めているお客様の住宅を塗装させて頂きました」。契約の際、神奈川県知事許可番号は持っているかと聞かれました。弊社は持っているので【はい】と答えましたが、最悪の場合、契約が出来ない事態になっていました。そこで、本日は県知事許可について説明していきたいと思います。県知事許可とは、主に建設業において、営業所が1つの都道府県内にのみ所在する場合に、その都道府県知事から受ける許可の事です。【県知事許可が必要なケース】は、【営業所の所在地確認】で、本店や支店など、建設業に関する全て同一の都道府県にある場合に、その都道府県の許可が必要になります。【大臣許可との違い】2つ以上の都道府県に営業所設置する場合は、国土交通省の許可が必要となります。【工事の場所は問わない】です。知事許可を受けた場合でも、日本全国どこでも建設工事を請け負う事は可能です。許可の種類は営業所の所在地によって決まるもので、工事現場の場所は関係ありません。【許可が必要な工事】は、原則として、請負金額が消費税込みで500万円以上の建設工事を請け負う場合には必要です。【許可の要件】は、建設業の許可を取得するには、主に以下の6つの要件を全て満たす必要があります。一つ目は、【経営業務の管理責任者がいる事】です。適切な経営体制が確保されている事。ニつ目は、営業所ごとに責任技術者がいる事で、請け負う工事に関する一定の資格や実務経験を持つ技術者が常勤している事。三つ目は、【誠実性がある事】です。請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがない事。四つ目は、【財産的基礎又は金銭的信用】がある事です。一定の自己資本や資金調達能力がある事です。五つ目は、【欠格要件に該当しない事】です。一定の法令違反等に該当しない事です。六つ目は、【社会保険に加入している事】です。【神奈川県での申請手続き】についいてですが、神奈川県で知事許可を申請する場合、申請先は神奈川県県庁の建設業課などになります。【申請手数料】ですが、新規申請の場合、申請手数料は90.000万円です。【有効期間】ですが、許可の有効期間は5年間で、満了日の3ヶ月前迄に更新申請を行う必要があります。手続きをスムーズに進める為に、これらの要件を事前に十分に確認し、必要な書類を準備する事が重要な事です。5年ごとにに更新申請をしなければならないので、少々大変です。弊社は、法人化してもう20期になるので、それなりに大変です。【県知事許可を取得して信用に関するポイント】として、【許可の要件は全国一率】と言う事です。建設業法に基づく許可基準は全国共通である為、知事許可だからと言って審査が甘いと言う事はありません。【工事の場合は制限されない】と言う事です。知事許可を受けた業者は、営業所がその県内にあっても、日本全国で工事を請け負う事ができます。【許可の有無が重要か】ですが、重要なのは、無許可で請け負う事ができない。500万円以上の工事に対し、きちんと許可を取得してるいかどうかと言う点です。結論として、県知事許可も大臣許可も、

【法的な要件を満たした信頼できる許可】であり、取引先への信用証明として機能します。県知事許可がないと、法律違反となり刑事罰の対象にんなる他、行政処分を受け、社会的信用が低下し公共工事の入札にも参加できず、【事業の存続に大きな影響がかかってきます】。県知事許可がないと、法律違反となり刑事罰の対象になる他、行政処分を受け、社使的信用が低下し公共工事の入札にも影響がでます。特に500万円以上の工事を無許可で請け負うと、3年以上の懲役か300万円以下の罰金が科され、その後5年間は許可がとれなくなる可能性があります。【具体的な影響】ですが、違反をすれば刑事罰で3年以下の又は300万円以下の罰金。【行政処分】として、営業停止、許可取り消し。【事業への影響】は、罰金刑を受けると、5年間は建設業許可の取得が困難になる。公共工事の入札に参加できない。社会的信用が著しく低下し、取引に支障がでる。そもそも許可が出ないと現場に入れないケースもあります。【どんな場合許可は必要か】ですが、一般的に500万円以上の建設工事を請け負う場合、又は2つ以上の業種の工事を請け負う場合は許可が必要です。許可が必要な工事を無許可で行う事は、単なる手続き漏れではなく、刑事罰や事業停止に繋がる重大な違反です。事業の継続とコンプライアンスの為にも、必ず確認、取得しましょう。【県知事許可とお客様との関係性】ですが、お客様に対しては、信頼性、技術性、そして法的な安心感を提供する重要な関係性になります。【お客様との関係におけるメリット】とは、信頼と安心感の向上です。建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎や、実務経験を持つ専任技術者の配置など、厳しい要件を満たす必要があります。これらの基準をクリアーしている事は、お客様にとって【ちゃんとした会社】【信頼できる業者】である客観的な証明となります。【法令遵守の証明】です。許可なくして500万円以上の工事を行う事は違法行為にあたります、許可を明示する事で、お客様は法令を遵守している事業者である事が確認でき、安心して工事を依頼できます。続いて、【技術力、専門性保証】です。許可要件一つである専任技術者は、一定の資格、又は長年の実務経験が求められます。これにより、お客様には専門知識と技術を持ったプロによる施工が期待できます。【トラブルのリスク低減】です。許可を持つ事業者は、適切な施工管理者や契約手続きを行う事が期待される為、無許可業者に比べて工事中のトラブルや欠陥工事のリスクが低減します。【お客様への見せ方】です。お客様は通常のウェブサイト、名刺、ホームページ、見積書などで建設業許可の有無を確認できます。通常、○○県知事許可(般ー○)第○○○○○号の様に記載されています。また、許可を受けた建設業者は、事務所や工事現場ごとに許可票を公衆の見やすい場所に提示する事が法律で義務付けられています。お客様にとって、塗装県知事許可は、安心して大切な家や建物の工事を任せられる業者かどうかを判断する為の、重要な目安の一つとなります。以上が県知事許可についてでした。






 
 
 

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